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匿名データの提供

匿名データについて

匿名データとは

匿名データとは,行政機関等が行う統計調査によって集められた調査票情報を,特定の個人又は法人その他の団体の識別(他の情報との照合による識別を含む。)ができないように加工したものをいいます。

本制度の趣旨,法的根拠

統計データの利用促進を図るため、平成21年4月から全面施行された統計法(平成19年法律第53号。以下「統計法」という。)第36条により,統計調査を実施する行政機関等がその作成した匿名データを,学術研究及び高等教育の発展に資すると認める場合に,一般からの求めに応じて提供することができることになりました。

一橋大学は,統計法第37条に基づき,上記提供事務の委託を受けた独立行政法人統計センターと連携協力協定を結び,学術研究を行う研究者,学術研究を目的とする機関,高等教育機関で教育を行う教員などを対象に,匿名データを提供することとなりました。

なお,統計法の詳細につきましては,総務省ホームページをご覧ください。